その他の障害福祉サービス事業について

その他の障害福祉サービス事業について

居宅介護

対象者

  • 障害支援区分1以上の障がい者等

サービス内容

居宅における

  • 入浴、排せつ及び食事等の介護
  • 調理、洗濯及び掃除等の家事
  • 生活等に関する相談及び助言
  • その他生活全般にわたる援助

※ 通院等介助や通院等乗降介助も含む。

事業所数21,707、 利用者数199,021<国保連令和4年12月実績>

◆居宅介護に関する情報については、下記リンク先も併せてご覧ください◆

重度訪問介護

対象者

  • 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障がい者
    → 障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する方

    (一) 二肢以上に麻痺等がある方であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている方

    (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

サービス内容

居宅等における

  • 入浴、排せつ及び食事等の介護
  • 調理、洗濯及び掃除等の家事
  • その他生活全般にわたる援助
  • 外出時における移動中の介護
  • 入院中の病院等における意思疎通支援(区分6の方のみ) 等

※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。

事業所数7,518、 利用者数12,221<国保連令和4年12月実績>

◆重度訪問介護に関する情報については、下記リンク先も併せてご覧ください◆

同行援護

対象者

  • 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等
    → 同行援護アセスメント票の調査項目(視力障害、視野障害、夜盲、移動障害)において、移動障害以外で1点以上かつ移動障害で1点以上に該当していること

サービス内容

外出時において

  • 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)
  • 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
  • その他外出時に必要な援助

※ 外出について
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。

事業所数5,748、 利用者数26,292<国保連令和4年12月実績

◆同行援護サービスに関する情報については、下記リンク先も併せてご覧ください◆

行動援護

対象者

  • 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を有する者
    →障害支援区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

サービス内容

  • 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助
  • 予防的対応
    (行動の予定が分からない等のため、不安定になり、不適切な行動がでないよう、予め行動の順番や、外出する場合の目的地での行動等を理解させる等)
  • 制御的対応
    (行動障がいを起こしてしまった時の問題行動を適切におさめること等)
  • 身体介護的対応
    (便意の認識ができない者の介助等)

事業所数2,021 、 利用者数13,149<国保連令和4年12月実績>

就労移行支援

対象者

  • ①企業等への就労を希望する方
  • 通常の事業所に雇用されている障がい者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする方 (R4障害者総合支援法改正法により新設)                ※平成30年4月から、65歳以上の方も要件をたせば利用可能。

サービス内容

・一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った職場探し、

 就労後の職場定着のための支援等を実施
・通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービスを組み合わせた支援を実施

 事業所数2,021 、 利用者数13,149<国保連令和4年12月実績>

人員配置基準

・管理者:1名以上(兼務可)

・サービス管理責任者:常勤で1名以上(兼務可)

・就労支援員:15:1(常勤換算)

・職業支援員/生活支援員:6:1(常勤換算)※どちらかは常勤

 

料金

当事務所の料金については、料金表ページをご覧ください。