共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)
とは
対象者
- 地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障がい者(身体障がい者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)。
サービス内容
- 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施。
- 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施。
- 一人暮らしを望む利用者も多く、サテライト型住居の活用が注目されています。
現状
- 令和3年度の費用額は約2,786億円であり、障がい福祉サービス等全体の総費用額の8.8%を占めている。
- 費用額、利用者数及び事業所数については、毎年度増加している。
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料金
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