記事一覧
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共同生活援助
【共同生活援助(グループホーム)】夜間支援等体制加算について
概要 夜間支援等体制加算は6つの類型があり、 全事業所における取得率は、夜勤職員を配置する加算(Ⅰ)が63.6%、 宿直職員を配置する加算(Ⅱ)が19.8%、加算(Ⅲ)が23... -
共同生活援助
【共同生活援助(グループホーム)】日中支援加算について
共同生活援助(グループホーム)における日中支援加算について説明します。全国事業所の取得率は41%ですが、利用者の内、本加算の対象となり得る方がいる場合、人員配置観点で加算取得可否の確認をおすすめします。 -
重要な記事
【共同生活援助(グループホーム)】サテライト型住居について
共同生活援助(グループホーム)において、ニーズが有るにもかかわらず、定員を増やすための適当なサイズの物件が見当たらない等、特に都市部でもっと活用がされてよい制度と思われます。ここではサテライト型住居のイメージを説明します。 -
生活介護
【加算】福祉専門職員配置等加算(大人)
概要 ■規定により常勤(一部常勤換算)配置される直接処遇職員の内、社会福祉士等の有資格者若しくは相応の経験年数を経た従業者の 配置割合に応じて加算を算定する。 ... -
放課後等デイサービス
【加算】福祉専門職員配置等加算(児童)
概要 基準の規定により常勤(一部常勤換算)配置される直接処遇職員の内、社会福祉士等の 有資格者若しくは、相応の経験年数を経た従業者の配置割合に応じて加算を算定... -
重要な記事
【R6年度報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービス:専門的支援加算、児童指導員等加配加算、個別サポート加算
児童発達支援や放課後等デイサービスにおける、専門的支援加算、児童指導員等加配加算は、両方を算定することが可能です。 -
生活介護
「多機能型事業所」と「従たる事業所」について
利用者、事業者双方にメリットのありそうな、多機能型/従たる事業所について説明します。既存の事業所が、従たる事業所を設置する場合、建物の追加を伴なうので、行政との事前協議が必要です。リスク回避観点から、物件の賃貸借契約は、事前協議後にするのが原則と思われます。 -
就労継続支援B型
【就労継続支援A・B、移行支援等】施設外就労について
概要 外部の企業から請け負った作業を就労系事業所内で行う支援のことです。 指定を受けた場所とは別の場所で行われるにも関わらず報酬を算定できる「特例」の一つ。 注... -
その他運営に関すること
集団指導・運営指導
概要 神奈川県から指定を受けている全ての指定障害者支援施設 / 障害福祉サービス事業所、 指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所は、 運営状況について毎年1...