【共同生活援助(グループホーム)】サテライト型住居について
背景と主旨
地域生活への移行を目指している障がい者の方で、現にグループホームを利用している
方の中には、共同住居よりも単身での生活を望む人も一定数存在
(将来一人暮らしまたはパートナーと暮らしてみたいと、
グルホ利用者の内45%の方が回答:厚労省R3年調査、n=2,400)。
事業者目線では、少人数の事業所が経営安定化の観点から、定員を増やそうとしても、
近隣に入居人数など条件にあった物件がなく、また物件が見つかっても界壁設置など
大規模改修が必要となるケースも少なくない。
【自立生活支援加算Ⅲとの関係】以下厚労省Q&A引用
同加算は「移行支援住居」の届出が必要。「移行支援住居」の1要件として「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができるとある。
(Q)この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか。
それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか。
(A)サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。
(要旨)サテライト型住居を「移行支援住居」とするなら登録の届出が必要。
また、「移行支援住居」としないことも選択肢として可能。
行政への手続きについて
サテライト型住居を追加するには、行政への住居追加の手続きが必要となります。建物が追加されるので、新規指定時同様、消防や建築基準法及び他条例等の法規に適合していることが問われることとなります。事前協議も必要ですので、計画的に進めることが必要です
(下記記事【事業所移転等の変更手続きについて】をご参照ください)
当事務所では、行政へのサテライト型住居追加手続きのサポートを承ります
サテライト型住居追加手続きを、事前協議の段階から、サポートさせていただきます。
ご検討の際は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
詳しい料金のご確認と、お問い合わせは下記よりお願いいたします。
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