障害福祉サービス事業サポート専門
当事務所では、開業時の指定申請における行政との事前の調整、
書類の準備等の各種手続きから、開業後の運営に関することまで、
障害福祉サービス事業者様をサポートさせていただきます
障害福祉サービス事業を日々運営されている、若しくはこれから開業を予定されている事業者様におかれては、以下のような、お困り事や不安を感じていらっしゃることはないでしょうか?
- 指定更新や従業者入社/退職による各種変更届等、行政への各種手続きに工数と時間がかかり、業務運営に”ムダ、ムリ、ムラ”が頻繁に発生する。
- 障害福祉サービス事業の開業を検討しているが、人員採用やマーケティング等の準備に時間を割きたいので、指定申請手続きにかける時間や工数は極小化したい。
- 運営指導に際して、若しくは日頃の運営に関して、適正に運営できているだろうか?予め第三者にチェックしてもらったほうが良いのでは?
事業者様、自ら指定申請手続きを進めたところ、手続きの煩雑さのあまり、途中で頓挫してしまったり、想定以上に時間を要し、本来の見込みより、開業が2か月以上遅延したというお話も聞きます。そのような状況で発生し得るコスト、機会損失は小さくない可能性が有ります。
そんなときにお手伝いできるのが行政書士です。
行政への各種お手続きは是非、行政手続きのプロにお任せください。
取扱サービス
当事務所は障害福祉サービス事業を運営する又はこれから開業予定の事業者様向けに、開業の指定申請時や
日頃の運営にかかる書類作成、行政への届出代行及びアドバイス迄、各種業務をお取り扱いしております。
まずは対象となる障害福祉サービス事業の、各サービス内容をご確認ください。
就労継続支援A型
就労継続支援B型
共同生活援助
(グループホーム)
児童発達支援と放課後等デイサービス
生活介護
その他の障害福祉サービス事業
事務所の特長
障害福祉分野に特化※した
行政書士事務所です。
地域毎で異なる運用ルールや解釈の違いが多いのも障害福祉サービス分野の特長と言えそうで、行政と事業者様の間で認識の齟齬が発生するリスクが常に潜んでいます。そのようなリスクを避ける、若しくは問題の極小化のため、ケースに応じて、現地現物での対応が可能です。
※特化=当事務所のお客様は100%障害福祉事業者様
開業後のサポートも可能な
行政書士事務所です。
障害福祉サービス事業は、3年に1回の運営指導があります。そのため、日頃から適切な運営を心掛ける必要があります。当事務所では指定申請のみで終わることなく、適切な運営に向けたご支援も可能です。障害福祉サービス事業サポート専門の行政書士事務所とすることで、より専門性の高いサービスのご提供を実現いたします。
開業後のサポートも可能な
行政書士事務所です。
障害福祉サービス事業は、3年に1度の実地指導があります。そのため、日頃から適切な運営を心掛ける必要があります。当事務所では指定申請のみで終わることなく、適切な運営に向けたご支援も可能です。障害福祉サービス事業サポート専門の行政書士事務所とすることで、より専門性の高いサービスのご提供を実現いたします。
きめ細かいご支援が可能です。
運営指導で慌てないために、日頃から適正な運営を心かける必要があります。また、法令の解釈、運用ルール等、行政ごとに微妙な差があるのが実状です。また、ルール変更も行政毎に発生しますので、行政からの情報には常にアンテナを立てておくことが必要です。
業務特化かつ地域特化した当事務所は、各行政からの発信情報を常にアップデートしておりますので、よりきめ細かいご支援が可能です。
サービス案内
当事務所の取扱サービスについて、
まずは各サービスの概要をご覧ください。
ごあいさつ
当事務所ホームページを訪問いただきありがとうございます。
しゅん行政書士事務所の新宅 俊平と申します。
当事務所は、開設時の指定申請に係る手続き~運営に係る各種支援に至る迄、障害福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
障害福祉サービス事業における、開設時の指定申請や運営に係る、行政との調整及び様々な手続きは、もちろん事業者様の独力で対応されることも可能と思われます。
しかし、根拠となる法令の確認、行政ごとに相違する運用ルール、それらの解釈の煩雑さ、また、不定期に発生するルール変更と、事業者様が対応するのに相応の時間がかかることで、本来費やすべき利用者様への対応時間が少なくなってしまう事も考えられます。
そのような懸念を減らすために、当事務所は存在すると考えております。
是非、お気軽にご相談ください。
公式ブログ
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【R6年度報酬改定】就労継続支援A型の改定概要
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【事業所移転・従たる追加・住居追加・定員増加】等の変更手続きについて
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生活介護
【R6年度報酬改定】処遇改善加算の変更概要について
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格要件とは?
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就労継続支援A型
【就労継続支援A型】指定申請のスケジュールについて
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就労継続支援A型
【就労継続支援A型】サービス管理責任者欠如減算・サービス提供職員欠如減算について
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就労継続支援A型
【就労継続支援A型】個別支援計画未作成減算の考え方
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就労継続支援A型
【就労継続支援A型】定員超過利用減算について
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就労継続支援A型
【就労継続支援A型】賃金向上達成指導員配置加算について
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就労継続支援A型
【就労継続支援A型】送迎加算について
料金
指定申請や運営にかかる行政への各種手続き代行をはじめとした
当事務所の料金については、下記報酬一覧ページをご覧ください。
事務所案内
- 事務所名
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しゅん行政書士事務所
(神奈川県行政書士会所属
NO.23092776)
- 住所
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〒220-0041
神奈川県横浜市西区戸部本町32番3-402号 - メールアドレス
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shun19671212@gmail.com
- 営業日、営業時間
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9:00〜18:00 土日祝休み
- アクセス
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京浜急行戸部駅下車 徒歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン
高島町駅下車 徒歩6分
相鉄本線平沼橋駅下車徒歩10分
よくあるご質問
- 何故、行政書士なの?
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行政書士法 第1条の2では、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、~中略~ を作成することを業とする」と法定独占業務として規定されてます。
つまり、事業者様が第三者に報酬を支払い、指定申請をはじめ、各種変更/届出等、県や市に提出する書類の作成を依頼する場合、依頼先は行政書士が適当という事となります。
- 何をしてくれるの?
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開業時の指定申請や運営に係る様々な手続きには法や条例の解釈がつきまといます。行政手続きの専門家としての書類作成、届出、申請はもちろんですが、障害福祉分野に特化※することによる高度な知識に裏打ちされた、様々なアドバイスも行います。また、指定権者窓口をはじめ、必要に応じて、建築関係の所轄窓口や消防への確認、調整もお任せください。事業者様が、利用者様への対応及び従業者採用、人材育成に専念できるようサポートいたします。
※当事務所のお客様は全て障害福祉事業者様です
- 対応地域はどこですか?
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きめ細かいご支援をモットーとしているため、主に神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県及び静岡県の事業者さまを中心に対応させていただいております。 ただし、業務内容等によっては、ご対応可能な業務もございますので、 お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
- 相談するのに料金はかかる?
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初回のお問い合わせは無料で承っております。 当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せくださいませ。