【個別支援計画】フェイスシート、アセスメントシート等のイメージ
個別支援計画にかかる各シートのイメージ
■各シートイメージは下記をご覧ください。計画書等について、サービス/児童発達支援
管理責任者が関与せずに、担当者等(生活支援員、世話人、就労支援員等)が作成す
ることは認められていません。
計画書にサービス/児童発達支援 管理責任者の署名、捺印が無い、若しくは、例え
ば、 原案~会議録~計画書等の実施事項の順序と、書面に記載の日つけとの
不整合は、運営指導等で指摘の対象となる可能性があります。
R6年度報酬改定にて以下追加されました
(アセスメント)利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について、丁寧に把握しなければならない。
(サービス担当者会議・個別支援会議)原則、利用者本人の参加。※児童発達支援、放課後等デイサービス等は除く。但し、項目27【障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障】の中で、児発管は、児童発達支援計画の作成にあたっては、”最善利益が優先考慮される体制の確保”や”障害児及びその保護者の意思を尊重するよう配慮しなければならない”等の文言が運営基準に織り込まれた。
個別支援計画書を指定特定(障害児)相談支援事業所へ交付
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/017/d00120797_d/fil/4.xls(世田谷区_フェイスシート)
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/017/d00120797_d/fil/1.xls(世田谷区_アセスメントシート)
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000138/138077/asesumenntosi-to.xls(大阪市_就労系アセスメントシート)
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=6442(川崎市_関連書式例)
【R6年報酬改定】個別支援計画別表と実績記録票記載例(放デイ・児発)
自治体毎、解釈が異なる可能性があるので、実際の運用時は、各指定権者への確認をおすすめします。
【R6年度報酬改定】厚労省Q&A
R6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
https://www.mhlw.go.jp/content/001239154.pdf
【個別支援計画】
(Q80)サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければならないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考えられるか。
(A80)当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困難な状態である場合であっても、本人の状態を直接確認することで、意思と選好の推定を行うべきものである。
そのため、本人の参加ができないやむを得ない場合については、本人の病状が悪化しており、面会謝絶の状態にある、本人の参加を求めることで、本人の状態が悪化することが見込まれる等、限定的な場合を想定。
(Q81)個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。
(A81)
本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能。
(Q82)① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。
② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われるべきか。③ 利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。
(A82)
② 個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。
③ セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。
【放デイ・児発】R6年報酬改定を踏まえた個別支援計画の見直しについて
【こども家庭庁展開要旨】
1.個別支援計画について、R6年4月以降は新様式「個別支援計画参考様式」(別紙1-1+別紙1-2) により作成、見直しをすること
注記1:記載にあたっての留意点・記載例は別途展開
注記2:個別支援計画の参考様式、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点、
インクルージョンの観点を踏まえた事業所の取組・支援などについては別途展開
2.R6年10月迄、見直し期間(6か月に1回以上)を踏まえた経過措置あり
・10月31日迄は経過措置として「個別支援計画別表」(別紙1-2)※のみを活用、現行の個別支援計画と
併せる事で暫定的に対応。 ※曜日毎のサービス提供時間、延長支援時間及び理由を別表記載で対応
書簡、書式は下記をご参照ください
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14669
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14677
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