運営指導の際、問い合わせが多い事項
目次
【共同生活援助(グループホーム)】サビ管配置に関する見解
R5年に相模原市が発出した通知の抜粋です。
共同生活援助(グループホーム)において、サービス管理者は非常勤を可としてますが
必要な配置時間が示されています。
(相模原市見解)
常勤勤務時間数 × 前年度平均利用者数 ÷ 30(人)= 必要な勤務時間数
【共同生活援助(グループホーム)】福祉専門職員配置等加算に関する見解
管理者が管理業務に支障ない範囲において、同時並行的兼務を行う場合は
当該事業所において常勤とされている時間を、生活支援員又は世話人として
取り扱うことが可能。
【共同生活援助(グループホーム)】敷金に関する見解
修繕費(原状回復費用)は実費相当額を都度利用者に求めるのが望ましく、敷金名目で
の支払い請求は認められない。
帰宅時支援加算の取扱いについて
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集団指導・運営指導
【概要】 神奈川県から指定を受けている全ての指定障害者支援施設 / 障害福祉サービス事業所、 指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所は、 運営状況について…
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