株式会社LITALICO様【発達ナビ】お役立ち記事の監修をさせていただきました③

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「放デイ・児発」における児童指導員等加配加算とは?【令和6年度報酬改定対応】
児童指導員等加配加算とは、基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1以上配置している場合に、所定単位数に加算できるものです。
この記事では、放デイ・…
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