【訪問系サービス】の概要等について

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居宅介護サービスについて

障害支援区分1以上の障害をお持ちの成人及び児童を対象として、

居宅において必要な支援を行うサービスです。1か月あたり50時間未満の利用者が

92%を占め、障害支援区分は、 区分2、3の利用者が50%以上を占めています。

本サービスは障害児を対象としているにも関わらず、

特定事業所加算要件に、重度障がい児への対応が算定対象になっていないため、

「重度障がい児(重症心身障がい児、医療的ケア児)への対応」を追加することについて、

議論がされています。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
是非、お気軽にご相談ください。

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