【事業所移転・従たる追加・住居追加・定員増加】等の変更手続きについて
手続きのスケジュール例
訪問系の事業所移転は事前協議不要で、変更後10日以内に変更届を提出します。
下記は、横浜市内で、通所系(グルホ含む)で、変更を受ける場合のスケジュールです。
変更(追加)項目は、事業所の移転、従たる追加、住居追加(グルホ)、定員増加です。
定員増加を除き、物件の移転/新設を伴うので、建築局、消防等へ関係法令の確認及び
変更を完了したい月(1日)の3カ月前の月末までに市の健康福祉局との事前協議が必要。
※定員増加を伴わない場合は変更届け出となります。
なお、当事務所へご依頼いただいた場合、レジュメ点線下部が、お引き受けする業務
となります。
(ご留意事項)
・指定権者によりスケジュールが異なる場合がございます。ご了承ください。
・既存児童通所支援事業者が他サービス種別を新たに開設等
(例)既存放デイ事業所⇒児発の多機能化
の場合でも、事業者向け指定前研修を受講している必要があります(県内指定権者)。
物件確保の考え方
物件確保の考え方は新規指定時とほぼ同じです。
賃貸借契約締結ですが、リスクを考慮すると、都市計画法、建築基準法、まちづくり条例、
消防等、関係法令適合性確認前は避け、所轄部署への事前相談及び健康福祉局への
事前協議後の契約締結が望ましいと言えます。
当事務所では各種変更の行政手続きサポートを承ります
当事務所では、行政に対する各種変更手続きのサポートを承ります。
従たる追加、事業所移転、グルホ住居追加等、事前協議を必要とする場合は、
事前協議前の行政との調整からサポートさせていただきます。
ご検討の際は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
料金の詳細及びお問い合わせはを下記をご確認ください。
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