【事業所移転・従たる追加・住居追加・定員増加】等の変更手続きについて

目次

手続きのスケジュール例

訪問系の事業所移転は事前協議不要で、変更後10日以内に変更届を提出します。

下記は、横浜市内で、通所系(グルホ含む)で、変更を受ける場合のスケジュールです。

変更(追加)項目は、事業所の移転、従たる追加、住居追加(グルホ)、定員増加です。

定員増加を除き、物件の移転/新設を伴うので、建築局、消防等へ関係法令の確認及び

変更を完了したい月(1日)の3カ月前の月末までに市の健康福祉局との事前協議が必要。

※定員増加を伴わない場合は変更届け出となります。

なお、当事務所へご依頼いただいた場合、レジュメ点線下部が、お引き受けする業務

となります。

(ご留意事項)

・指定権者によりスケジュールが異なる場合がございます。ご了承ください。

・既存児童通所支援事業者が他サービス種別を新たに開設等

(例)既存放デイ事業所⇒児発の多機能化

 の場合でも、事業者向け指定前研修を受講している必要があります(県内指定権者)。

物件確保の考え方

物件確保の考え方は新規指定時とほぼ同じです。

賃貸借契約締結ですが、リスクを考慮すると、都市計画法、建築基準法、まちづくり条例、

消防等、関係法令適合性確認前は避け、所轄部署への事前相談及び健康福祉局への

事前協議後の契約締結が望ましいと言えます。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
是非、お気軽にご相談ください。

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