児童発達支援– category –
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「多機能型事業所」と「従たる事業所」について
利用者、事業者双方にメリットのありそうな、多機能型/従たる事業所について説明します。既存の事業所が、従たる事業所を設置する場合、建物の追加を伴なうので、行政との事前協議が必要です。リスク回避観点から、物件の賃貸借契約は、事前協議後にするのが原則と思われます。 -
【児童発達支援】報酬算定基準について
児童発達支援サービスの報酬算定基準と現状について ■利用定員と利用児各々の医療項目のスコア合計に応じて単位が決まります。 医療的ケアを行わない場合は、必然的に区... -
【児童発達支援】指定基準について
児童発達支援の指定基準の内容 ■人の要件ですが、大きく3つの職種の人員配置が求められます。 1.管理者:施設の運営及び人員の管理を一元的に管理する役割です。 2.... -
【児童発達支援】概要と指定申請のスケジュールについて
児童発達支援サービスの概要 未就学且つ障がいのある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を...