【就労継続支援A型】概要について

目次

就労継続支援A型サービスの概要と現状

一般の事業所に雇用されることが困難であって、

適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満※の障がいのある方と

雇用契約を締結し、就労の機会を提供すると共に、必要な知識や能力の向上機会提供等

を通じて、一般就労への移行に向けた支援を行います。

一般就労に事業所として利用者への仕事の提供、

また、利用者に支払う賃金は、事業収入から賄うため必要があります。

過去、収益性の低い仕事の提供のみの事業所が散見されたことから、

R3年に厚労省より、”利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画”の

確認徹底を旨とする通知がなされ、

以後、県内各指定権者においても、指定前事前協議の段階で、

事業計画書による事業性の確認が必須とされています。

かかる状況を踏まえ、指定に際しては、継続的かつ安定的な仕事の確保が重要といえます。

全国の就労A型事業所の利用者一人当たりの平均月額賃金は81.645円(R3年度)で、

時給換算では926円と、同年度の全国事業所平均を4円下回る水準です

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14338(川崎市_就労系_在宅支援取扱い変更)

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
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