【就労継続支援A型】個別支援計画未作成減算の考え方
目次
個別支援計画未作成減算の内容
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、
当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、
該当する利用者につき、所定割合で減算される。
【個別支援計画】手順と流れについて
個別支援計画の全体像について説明します。一連のPDCA全局面でサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が関与することが必要となります。
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、
当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、
該当する利用者につき、所定割合で減算される。
・当ホームページに記載の内容については、関連法令、省や自治体からの発信文書等を元に作成しておりますが、各自治体の個別条例に加え、裁量による見解が異なることも多いため、掲載内容に関しては、その内容を保証するものではありません。また、情報が不正確であったこと等で生じたいかなる損害・トラブルに関しても、当事務所は、その責を一切負いかねますので、自己の責任と判断によりご利用くださいますようお願い申し上げます。
コメント