【放課後等デイサービス・児童発達支援サービス】児童発達支援管理責任者欠如減算・サービス提供職員欠如減算
【放デイ・児童発達支援サービス】人員欠如減算の類型
以下の2つがあります。
【児童発達支援管理責任者欠如減算】児童発達支援管理責任者が基準配置数から欠如
【サービス提供職員欠如減算】保育士又は児童指導員が基準配置数から欠如
猶予される期間が違う
いずれも欠如後の猶予がありますが、前者は翌月末迄、
後者は、当月末迄(1割の範囲内欠如は翌月末迄が猶予)減算が猶予されます。
よって下記レジュメ例のB事業所のように
児発管退職の翌月末までに、新たな児発管を1人採用すれば、所定単位を算定することが
可能となります。
人員欠如に関する厚労省の見解
ただし、”都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業員の増員、利用定員
等の見直し、事業の休止等を指導、当該指導に従わない場合、特別な事情がある場合を
除き、指定の取り消しを検討するものとする”とされているので人員欠如状態が継続する
のは、好ましくないと言えそうです。
同時期に複数の減算事由に該当した場合は?
(質問)児童発達支援管理責任者欠如減算及び個別支援計画未作成減算の減算事由に該当した場合、
それぞれに適用しなければいけないのか。
(回答)いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して、二重に減算される
関係にあることから、減算となる単位数が大きいほうについてのみ減算適用する。
(厚労省_H30年5月23日 事務連絡)
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