【放課後等デイサービス】個別支援計画未作成減算の考え方

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放課後等デイサービスの個別支援計画未作成減算とは?

個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、当該月から当該状態が

解消されるに至った月の前月までの間、該当する利用者につき、所定割合で減算される。

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