児童指導員・保育士の最低2名配置は「営業時間」?「サービス提供時間」?
目次
【児童発達支援・放課後等デイサービス】児童指導員・保育士の配置見解
児童福祉法には「(2名の)最低人員は、事業所のその提供を行う時間帯を通じて配置」と
記載があり。事業所の営業時間orサービス提供時間?、解釈困難な表現です。
行政毎に異なる見解
一例として、横浜市ではサービス提供時間帯ではなく、営業時間帯を通じての配置が必要
としています。しかし、各自治体への都度確認が必要となりそうです。
スライド2枚目は、定員10名、営業時間11時~19時、サービス提供時間14時~18時、
主として重心障がい児以外を通わせる、放課後等デイサービス事業所を例とした
人員配置の例です。(横浜市見解を踏まえた例)
【R6年度報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービス:専門的支援加算、児童指導員等加配加算、個別…
児童発達支援や放課後等デイサービスにおける、専門的支援加算、児童指導員等加配加算は、両方を算定することが可能です。
【放課後等デイサービス_指定申請】開業までに必要なこと
【放課後等デイサービス指定申請】サービス概要 学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学(※)しており、 授業の終了後、又は学校の休業日(…
コメント