【児童発達支援】報酬算定基準について
目次
児童発達支援サービスの報酬算定基準と現状について
■利用定員と利用児各々の医療項目のスコア合計に応じて単位が決まります。
医療的ケアを行わない場合は、必然的に区分1-3以外となります。
事業所毎の平均利用時間分布は、センター以外のその他事業所については3時間以下の利用が全体の
約5割を占めます。また、利用者毎の利用時間については、大きなばらつきがあり、1時間以下の
短時間利用から、7時間を超える長時間利用まで多様な利用実態となっています。
利用時間に大きな差異があった場合でも、同額の報酬となる現行の報酬体系は課題認識されており
2024年度の報酬改定に向けて議論テーマの一つです
(引用:障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)
コメント