【児童発達支援】定員超過利用減算について

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児童発達支援サービスの定員超過利用減算の内容

利用者数が定員を規定以上超過した場合に所定単位×100分の70に減算されます。

1日あたり利用者数が定員の150%超過に該当の場合、当該日 ※1

3カ月の平均利用者数が定員の125%超過の場合、その翌月 が各々減算対象となります。※2

※1:定員が51人以上の場合:(定員ー50×125%)+75を超過

※2:定員が11人以下の場合:(定員+3)を超過  多機能型の場合注意

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