【児童発達支援】送迎加算について

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児童発達支援サービスの送迎加算の内容

居宅等と事業所等との間の送迎を行った場合に算定可能です。

片道を1回として単位を加算します。障がい児(重症心身障がい児除く)に対して行う場合54単位/回

重症心身障がい児に対して行う場合37単位/回を算定可能です。

加算算定にあたっては、送迎記録等で障がい児毎の記録を残しておくことが重要です。

また、送迎時は基準上の保育士若しくは児童指導員を事業所に配置する必要があります。

具体的な考え方は下記レジュメをご参照ください。

なお、児童発達支援サービスの令和4年取得率実績は約65%となります。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
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