【生活介護】加算と減算について
生活介護サービスの加算について
■主な加算として人員配置体制加算、訪問支援加算、延長支援加算が挙げられます。
この内、延長支援加算については、「人員体制上、困難」を未取得の理由として回答
する事業所が多く、取得率は10%に満たず、課題とされています。
生活介護サービスの減算について
多機能型における、送迎加算やサービス職員欠如減算等での人員カウントに関する
問い合わせが多く、各項目において注意が必要となりそうです。
生活介護サービスの定員超過利用減算について
利用者数が定員を規定以上超過した場合に所定単位×100分の70に減算されます。
・1日あたり利用者数が定員の150%超過に該当の場合、当該日 ※1
・3カ月の平均利用者数が定員の125%超過の場合、その翌月が各々減算対象
となります。※2
※1:定員が51人以上の場合:(定員ー50×125%)+75を超過
※2:定員が11人以下の場合:(定員+3)を超過 児童通所系との多機能型の場合注意
生活介護サービスの個別支援計画未作成減算について
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、当該月から当該状態が
解消されるに至った月の前月までの間、該当する利用者につき、所定割合で減算される。
生活介護サービスの人員欠如減算について
以下の2つがあります。
・看護職員、生活支援員、理学療法士又は作業療法士が基準配置数から欠如する場合の
サービス提供職員欠如減算
・サービス管理責任者が基準配置数から欠如する場合のサービス管理責任者欠如減算
いずれも欠如後の猶予がありますが、前者は当月末迄(1割の範囲内欠如は翌月末迄が
猶予)、後者は翌月末迄、減算が猶予されます。よって下記レジュメ例のB事業所のように
サビ管退職の翌月末までに、新たなサビ管を1人採用すれば、所定単位を算定することが
可能となります。
ただし、”都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業員の増員、利用定員
等の見直し、事業の休止等を指導、当該指導に従わない場合、特別な事情がある場合を除き
指定の取り消しを検討するものとする”とされているので人員欠如状態が継続するのは
好ましくないと言えそうです。
(質問)サービス管理責任者欠如減算及び個別支援計画未作成減算の減算事由に該当した場合、
それぞれに適用しなければいけないのか。
(回答)いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にある
ことから、減算となる単位数が大きいほうについてのみ減算適用する。(厚労省_H30年5月23日 事務連絡)
多機能型の定員超過/人員欠如の考え方
各々のサービス毎に算出します。多機能型の場合、定員超過の算定式
「定員11人以下の場合の定員+3人」は適用されない事に注意しましょう。
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