【R6年度報酬改定】虐待防止措置未実施減算・業務継続計画(BCP)未策定減算の新設と、身体拘束廃止未実施減算の見直し

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【R6年度報酬改定】虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算の新設と身体拘束廃止未実施減算見直しの内容

【虐待防止措置未実施減算】R5年度より義務化されている虐待防止措置が未実施の場合、所定単位数の1%が減算されることとなります。

(新設)虐待防止措置未実施の場合、所定単位数の1%の減算

(新設)業務継続計画(BCP)未策定の場合、所定単位数の1%or3%の減算

     ※業務継続計画未策定減算は計画策定、指針整備を条件に経過措置有

(見直し)身体拘束廃止未実施減算の減算額を、所定単位数の1%or10%

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