指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて

(主旨)

厚労省から全国指定権者へ新規指定及び開業後の指導について、適切な指定、事業所運営が行われるべく、見直しや変更を加えるように通知を発出した。

(焦点となりそうな変更点)

1.申し込みから指定迄の期間が1~2か月程度長くなる

2.より厳格な事業性、収益性のチェック

3.専門家会議(審査)の新設 

通知を抜粋したレジュメを添付しますので、ご参照ください

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