【共同生活援助(グループホーム)】加算と減算について

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共同生活援助(グループホーム)の加算まとめ

■夜間職員や宿直職員を配置するなど、夜間の連絡や支援体制が確保されている場合の

 夜間支援等体制加算

重度障害をお持ちの利用者に対して、従業者を加配する場合の重度障害者支援加算

高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が住居の外で過ごすことが

困難なときに、当該利用者に対して日中支援を行った場合等の日中支援加算

主な加算です。

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