事故報告の対象範囲や手順について
目次
事故報告の内容
■事故が発生した際は、速やかに電話にて第一報を入れた上、各自治体で定められた
事故報告書により報告を行います。なお、死亡又は30日以上の治療を要する重大事故
については、消費者安全法に基づき、消費者庁及び厚生労働省への報告対象となります。
報告対象事故は「事故の範囲」として定められていますが、その範囲に至らないトラブル
でも、将来の事故を未然に防ぐ観点から
「ヒヤリ・ハット」事例として記録し従業者間で共有しておくことが重要です。
下記に神奈川県の事故報告書様式を添付しますので、ご確認ください。
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=6550(神奈川県事故報告書)
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