集団指導・運営指導

目次

概要

神奈川県から指定を受けている全ての指定障害者支援施設 / 障害福祉サービス事業所、

指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所は、

運営状況について毎年1回以上自主的に点検を行う必要があります。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/33houkatu-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:共同生活援助)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/45shua-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:就労継続支援A型)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/46shub-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:就労継続支援B型)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/11-14houmon-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:訪問系)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/22seikatu-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:生活介護)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/61jihatu-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:児童発達支援)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/63houdei-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:放課後等デイサービス)

運営指導の実施について自治体から連絡があった場合は、当該運営指導の対象となる

事業の、事前提出資料を作成する必要があります

(下記一例として生活介護サービス分をご参照)。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/22seikai-23.xlsx

なお、指定障害福祉サービス事業者の場合は、サービス種別ごとの自己点検シート

(運営編・報酬編両方)も併せて提出の必要があります。

定員超過に対する行政の見解(例)

ご参考まで行政見解例を掲載いたします。慢性的に人員超過の状態を継続せざるを得ない

事業所さまもあるかも知れませんが、この行政の見解例では下記4つの例外を除き

”1日あたりの利用定員を超えて受け入れることは出来ない”と示しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
是非、お気軽にご相談ください。

コメント

コメントする

目次