集団指導・運営指導
概要
神奈川県から指定を受けている全ての指定障害者支援施設 / 障害福祉サービス事業所、
指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所は、
運営状況について毎年1回以上自主的に点検を行う必要があります。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/33houkatu-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:共同生活援助)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/45shua-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:就労継続支援A型)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/46shub-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:就労継続支援B型)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/11-14houmon-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:訪問系)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/22seikatu-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:生活介護)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/61jihatu-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:児童発達支援)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/63houdei-un-r5.xlsx(神奈川県自己点検シート運営編:放課後等デイサービス)
運営指導の実施について自治体から連絡があった場合は、当該運営指導の対象となる
事業の、事前提出資料を作成する必要があります
(下記一例として生活介護サービス分をご参照)。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27019/22seikai-23.xlsx
なお、指定障害福祉サービス事業者の場合は、サービス種別ごとの自己点検シート
(運営編・報酬編両方)も併せて提出の必要があります。
定員超過に対する行政の見解(例)
ご参考まで行政見解例を掲載いたします。慢性的に人員超過の状態を継続せざるを得ない
事業所さまもあるかも知れませんが、この行政の見解例では下記4つの例外を除き
”1日あたりの利用定員を超えて受け入れることは出来ない”と示しています。
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