【就労継続支援A・B、移行支援等】施設外就労について

目次
概要
外部の企業から請け負った作業を就労系事業所内で行う支援のことです。
指定を受けた場所とは別の場所で行われるにも関わらず報酬を算定できる「特例」の一つ。
注意点/ポイント
施設外で就労する利用者の数は、当該事業所の利用定員を超えないことが必要ですが
一方で、施設外で就労している者と同数の者を、
当該主たる事業所の利用者として、新たに受け入れることが可能です。
また、当該作業に係る請負契約を締結すること及び、作業における指示は、請負先企業でなく
当該事業所の職員が行う必要があります。
【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8_R7年3月31日】 施設外就労を提供する際の注意事項として厚労省より以下示されております。
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