令和9年度 障害福祉サービス等報酬改定について(就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援 等)

各論点における主な検討方向性は下記
【論点1】
1.一般就労への移行支援を、加算により評価する仕組みの継続。
2.加算の仕組みの見直し。 ①(現行)「就労定着者数」に応じた評価 ⇒(変更案)「定員や施設外就労の利用者に対する就労定着者数の割合」に応じた評価。
②同一の就職先に就職した場合、就労定着者数として計上する人数に上限を設定 (例えば、5人まで)。
【論点2】
1.一般就労への移行から定着まで切れ目のない支援ができるような見直し。 (例)一般就労後、一定期間(6か月を想定)は、送り出した事業所が支援回数 や内容に応じて報酬算定可能な仕組。
2.利用定員に対する就労定着者の割合区分「5割以上」より上の基本報酬区分の新設。
【論点3】
■在宅支援の対象者要件について、単に支援効果が認められるのみならず、 下記例のような「通所を上回る支援効果が認められる者」とする。 ①通所が困難な者(重度者・地理的要因(離島・豪雪地帯等))
②通所支援を行うために、まずは在宅支援を必要とする者(ひきこもり状態である者等)
③在宅での一般就労に向けて、在宅での支援を必要とする者 (在宅での一般就労を希望している者であり、集中力があり、自立して作業ができる者に限定される)
【論点4】
1.事業所は、請負期間や請負金額が小規模である場合を除き、施設外就労先について、運営規程等に、「企業名」「代表者名」「住所名」「生産活動内容」等を明記。 施設外就労先の可能範囲は、指定権者が定める範囲(「県内」「事業所の所在地から2時間以内」等)に限る等。 2.原則として、2回/月は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行う。 3.施設外就労先ごとの収支状況を確認する。具体的には、請負期間や請負金額が
小規模である場合を除き、施設外就労先ごとの「生産活動シート」を作成し、指定権者に提出するとともに、事業所ホームページにおいて公表。
【論点5】
1.特に就労継続支援B型の利用申請の際には、市町村は支給決定の適否をチェックリストにより判断。
(※)明らかに適切ではないと思われる事例に対し、市町村において必要な判断可能とすることを想定
2.その際、就労選択支援を経ずにサービスを利用できる「就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者」について、具体的な判断基準を示す。
【論点6】
■「生産活動シート」については、就労継続支援A型におけるスコア表、経営改善計画書及び財務諸表等とともに当該事業所等のホームページ等の分かりやすい場所に掲載すること。
【論点7】
■生産活動シート、スコア表(A型は既義務)の公表義務化。
【就労継続支援A型】 ≪論点と方向性≫ ■スコア方式による評価項目の見直しについて。 ①「支援の質」に関する得点配分のウエートを高める。 ②評価すべき項目について追加を検討。
③施設外就労について、スコア項目の中で取組を評価。
【就労継続支援B型】 ≪論点と方向性≫ ■スコア方式の導入 ①平均工賃月額のみによる評価ではなく、多様な観点※による評価の検討。 ②平均工賃月額を算定する際、「年間開所日数」を利用者の年間利用上限日数である269日を上限とする。
※平均工賃月額、支援時間1日の平均サービス提供時間、障害の程度、地域連携活動、 個別支援、支援体制、事業の透明性、指定基準の遵守
以下、厚労省のレジュメも参照ください。
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