令和9年度 障害福祉サービス等報酬改定について            (共同生活援助)

障害福祉改訂検討チームにおいて論点と方向性が示されました。

【主な論点】                                          論点1.個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いの在り方について                                        論点2.大規模住居等における報酬上の評価の在り方について                     論点3.共同生活援助の継続的な質の確保及び改善の実効性の確保について

     
                                                                                                                                                                                                          ≪各論点の課題と方向性≫                                            

論点1. 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いの在り方について                                                                                                         

【課題・背景】                                                  

■重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用については、令和8年度末までの特例的な取扱いとなっているが、その利用者数は、近年の障害の重度化・高齢化等を背景として増加傾向。                                                ■当該特例は、共同生活援助を利用する重度障害者のうち、個別性の高い支援を必要とする者の地域生活を支える有効な手段の一つとなっている一方で、以下の課題も有。                       〇サービスの提供に係る責任の所在が不明確となり、必要かつ十分なサービスが提供できない及び、事故発生時に十分な対応がなされないおそれがある事、サービスを二重で受けることとなり、実質、公費負担も二重払いとなってしまうこと。                                                                                                            

【検討の方向性】

                                                   1.重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、当面の対応として、令和9年度以降も特例的な取扱いを延長を検討。                                                                                2.恒久化を求める声が有ることを踏まえ、共同生活援助事業所と居宅介護事業所の間のサービス提供に係る責任の所在の明確化や事故発生時の対応、適切な支給決定プロセスを通じた給付の在り方等の課題について、実証的な取組の実施も含め、その取扱いの在り方の検討を進めてはどうか。

論点2.大規模住居等における報酬上の評価の在り方について                     

【課題・背景】 

■共同生活援助の基本的な理念である地域の中での家庭的な生活環境の確保及び利用者一人ひとりの状態に応じた適切な支援の提供を推進するとともに、報酬上の評価の適正化を図る観点から、大規模住居等に対する報酬上の評価の在り方について、どのように考えるか。                          ■住居の規模については、業務の効率化や安定的なサービス提供等の観点から一定のメリットがある一方、大規模化により実質的に入所施設に類似した居住形態となり、共同生活援助に求められる家庭的な生活環境が損なわれるおそれがある。また、支援が画一的になりやすく、利用者に対する見守り密度も相対的に低下しやすいことから、特に、強度行動障害の状態にある利用者や医療的ケアが必要な利用者等に対しては、適切な支援の提供や安全管理の面で課題が生じやすい場合がある。                         ■上記等の課題を受け、大規模な住居の設置を抑制する観点から、入居定員が8人以上の共同生活住居(日中サービス支援型の共同生活住居にあっては21人以上)や、一体的運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計数が21人以上である場合には、「大規模住居等減算」が適用されているが、大規模な住居はこの10年間で3.2倍に増加しており、その抑制効果は十分とはいえない状況にある。                      ■大規模住居等減算の対象となる事業所は、対象とならない事業所と比較して収支差率が高い水準にあり、現行の報酬上の評価が事業運営の実態に見合ったものとなっていないのではないかという課題。                        

【検討の方向性】

■入居定員8人以上の住居を複数有する事業所については、効率的なサービス提供が可能な住居を複数有することにより運営の効率化が見込まれることや、「入居定員が21人以上の大規模住居」及び「一体的運営により21人以上となる大規模住居」については、同一敷地内又は住居間の距離が近接していることにより運営の効率化が見込まれることを踏まえ、これらの住居に適用される減算率の水準について見直しを検討。

論点3.共同生活援助の継続的な質の確保及び改善の実効性の確保について                             

【課題・背景】

■障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念されている。このため、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」(令和5年12月6日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)においては、共同生活援助における支援の質の確保に関する取組について、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方等について、引き続き検討することとされた。
※ 加えて、令和8年4月28日の財政制度等審議会財政制度分科会では、サービスの質の確保を図る観点から、令和9年度障害福祉等報酬改定において、代表者及び管理者の資格要件等や、サービス管理責任者の最低勤務時間等を指定基準として定めるべきとの意見が示された。                                                  ■管理者の資格要件の導入や世話人など直接処遇職員の研修受講等の方向性を示し、現在、具体的な検討を進めている。
→ 管理者の資格要件等については、横断的事項として論点提示を行う予定                                  ■指定基準で求める「継続的な質の評価及び改善」については、その実施方法や実施状況を確認する仕組みが十分に整備されておらず、また、ガイドラインにおいても、質の評価及び改善に係る具体的な運用方策までは示していないことから、事業所ごとの取組状況には相当のばらつきが生じているものと考えられる。                                           ■日中サービス支援型共同生活援助については、地域連携推進会議において必要な要望、助言等を聴く機会を設けることに加え、協議会等による評価を受けることとされているが、当該仕組みについては、事業所及び協議会等の双方にとって負担となっているほか、報告、助言及び評価の実施状況に差が見られるなど、支援の質の確保・向上に向けた取組としての実効性に課題。 

【検討の方向性】

■各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うこと、当該自己評価結果について、地域連携推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うこと※1、自己評価及び外部評価の結果を公表すること※2 を指定基準上に位置付けることを検討。                ※1 地域連携推進会議による外部評価については、市町村職員又は基幹相談支援センター職員、指定共同生活援助に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者等の参加を求めることを検討。            ※2 自己評価及び外部評価の結果については、利用者及びその家族への提供に加え、障害福祉サービス等情報公表システム、法人ホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への提示等により公表することを検討。                                                                 ■地域連携推進会議については、事業運営に関する要望、助言等を聴く機能に加え、外部評価を実施する場として位置付けることとし、それぞれについて十分な議論の機会を確保する観点から、現行の開催頻度である「おおむね1年に1回以上」を「おおむね1年に2回以上」に見直すことを検討。            (例)1回目:地域の意見をざっくばらんに聞く場。 2回目:内容について、知見を有する第三者の評価を受ける場。                                                                                   ■日中サービス支援型共同生活援助に義務づけられている協議会等による評価等については、上記の自己評価及び外部評価の仕組みを指定基準に位置付けることにより、支援の質の評価及び改善を図る仕組みが整備されることを前提に、事業所及び協議会等の負担軽減の観点から廃止することを検討。                     

【その他】

■共同生活援助の生活支援員・世話人(直接処遇職員)が障害者支援に関する基礎的な知識を習得することができるよう、令和8年度に直接処遇職員を対象とした研修用教材及びカリキュラムを開発する予定。

 以下、厚労省のレジュメも参照ください。

001764818.pdf

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