事故報告の対象範囲や手順について

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事故報告の内容

■事故が発生した際は、速やかに電話にて第一報を入れた上、各自治体で定められた

事故報告書により報告を行います。なお、死亡又は30日以上の治療を要する重大事故

については、消費者安全法に基づき、消費者庁及び厚生労働省への報告対象となります。

報告対象事故は「事故の範囲」として定められていますが、その範囲に至らないトラブル

でも、将来の事故を未然に防ぐ観点から

「ヒヤリ・ハット」事例として記録し従業者間で共有しておくことが重要です。

下記に神奈川県の事故報告書様式を添付しますので、ご確認ください。

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=6550(神奈川県事故報告書)

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
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