児童発達支援– category –
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児童指導員・保育士の最低2名配置は「営業時間」?「サービス提供時間」?
児童指導員、保育士の配置時間帯について説明します。児童福祉法では「~略~その提供を行う時間帯を通じて」と規定。これは”営業時間”なのか”サービス提供時間”なのか?行政毎に見解は異なるようです。ここでは一例として横浜市見解をご紹介しますが、実際の運用については各行政に確認されることをおすすめします。 -
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格要件とは?
【資格】【実務】【研修】の3要素 <資格・実務経験>及び<研修修了要件>のいずれの要件を満たす必要があります。 3つの類型【資格のない方】、【有資格者】、【国家... -
【児発・放デイ】管理者・常勤児童指導員/保育士の休暇取得時の考え方
基準上の常勤職員休暇時に代わりの常勤職員は必要? 常勤職員の公休日や有給休暇取得時まで、常勤職員を配置することまで求めていません (R5年3月3日厚労省QA 下記ご参... -
【児童発達支援】の個別支援計画未作成減算について
児童発達支援サービスの個別支援計画未作成減算の内容 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、当該月から当該状態が 解消されるに至った月の前月まで... -
【児童発達支援】定員超過利用減算について
児童発達支援サービスの定員超過利用減算の内容 利用者数が定員を規定以上超過した場合に所定単位×100分の70に減算されます。 1日あたり利用者数が定員の150%超過に該... -
【児童発達支援】送迎加算について
児童発達支援サービスの送迎加算の内容 居宅等と事業所等との間の送迎を行った場合に算定可能です。 片道を1回として単位を加算します。障がい児(重症心身障がい児除く... -
【放課後等デイサービス・児童発達支援サービス】児童発達支援管理責任者欠如減算・サービス提供職員欠如減算
【放デイ・児童発達支援サービス】人員欠如減算の類型 以下の2つがあります。 【児童発達支援管理責任者欠如減算】児童発達支援管理責任者が基準配置数から欠如 【サー... -
【加算】福祉専門職員配置等加算(児童)
概要 基準の規定により常勤(一部常勤換算)配置される直接処遇職員の内、社会福祉士等の 有資格者若しくは、相応の経験年数を経た従業者の配置割合に応じて加算を算定... -
【R6年度報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービス:専門的支援加算、児童指導員等加配加算、個別サポート加算
児童発達支援や放課後等デイサービスにおける、専門的支援加算、児童指導員等加配加算は、両方を算定することが可能です。