【就労継続支援A型】サービス管理責任者欠如減算・サービス提供職員欠如減算について
就労継続支援A型サービス(雇用型)の人員欠如減算
人員欠如減算には以下の2つがあります。
【サービス管理責任者欠如減算】
・サービス管理責任者が基準配置数から欠如する場合
【サービス提供職員欠如減算】
・職業指導員、生活支援員が基準配置数から欠如する場合
猶予される期間が違う
いずれも、欠如後の猶予がありますが、前者は翌月末迄、
後者は当月末迄(1割の範囲内での欠如は翌月末迄)、減算が猶予されます。
よって下記レジュメ例のB事業所のように
例えばサービス管理責任者退職の翌月末までに、新たなサビ管を1人採用すれば、
所定単位を算定することが可能となります。
人員欠如に関する厚労省の見解
ただし、「 都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業員の増員、
利用定員等の見直し、事業の休止等を指導、当該指導に従わない場合、特別な事情がある
場合を除き、指定の取り消しを検討するものとする 」とされているので、人員欠如状態が
継続するのは、好ましくないと言えそうです。
同時期に複数の減算事由に該当した場合は?
(質問)サービス管理責任者欠如減算及び個別支援計画未作成減算の減算事由に該当した場合、
それぞれに適用しなければいけないのか。
(回答)いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係
にあることから、減算となる単位数が大きいほうについてのみ減算適用する。
(厚労省_H30年5月23日 事務連絡)
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