【共同生活援助(グループホーム)】日中支援加算について

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概要と日中支援加算の要件

全国事業所における取得率は約41%の加算で、届出は不要です。加算は2種類。

【加算Ⅰ】65歳以上又は障害支援区分4以上の利用者で、日中を共同生活住居外で過ごすことが困難であると認められる場合に、日中に支援を行った場合。

【加算Ⅱ】日中活動サービスの支給決定を受けている利用者地域活動支援センター、介護保険法の通所介護・通所リハビリテーション、精神科ショート・ケア等の利用者又は就労している利用者が、心身の状況等によりサービス等を利用できない期間が月に3日以上ある場合に、昼間に必要な支援を行ったとき。

ポイントと各種問い合わせ

1.個別支援計画に位置付けられていること 

2.規定の世話人、生活支援員の員数に加え支援に従事する員数を追加すること。

 論点として、欠席時対応加算と併せて加算が取得できるか?ですが、

 算定可能(加算Ⅱ)との厚労省回答があります(H26年4月9日事務連絡)。

加算例

また、神奈川県内での加算例ですが、

大和市の場合、加算Ⅰ、対象1名、20回/月支援のケースで116,424円/月となります。

その他の論点及び加算例については下記レジュメをご確認ください。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
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