【共同生活援助(グループホーム)】サービス管理責任者の配置における注意点

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【共同生活援助(グループホーム)】サビ管配置についての行政による見解

共同生活援助(グループホーム)において、サービス管理責任者に常勤性は求められて

いません。であるがゆえに、事業者様の間でも様々な解釈がされていると耳にします。

行政により具体的な要件が公表されている場合もあります。

ここでは、R5年に相模原市から「実地指導におけるよくある指摘事項」として

展開された通知をご紹介します。

適正な運営のために、実際の運用については、各行政へ確認されることをお勧めします。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
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