【放課後等デイサービス_指定申請】開業までに必要なこと
【放課後等デイサービス指定申請】サービス概要
学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学(※)しており、
授業の終了後、又は学校の休業日(夏休み等の長期休暇含む)に施設に通わせ、
生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
(※)引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが
あると認めるときは、満20歳に達するまで利用することが可能
障害福祉サービス利用者数全体のR3年⇒R4年の伸び率は5.6%であるのに対し、
障がい児利用数の伸び率は10.1%と、全体の伸び率を大きく上回ってます。
【放課後等デイサービス指定申請】指定スケジュールと注意点
指定迄のスケジュールですが、県内各指定権者とも(一部確認要)、
定期的に開催される指定前事業所向け説明会※への参加義務つけられており、
指定希望月の最長7か月前までに参加申込をする必要があります。
また、R4年に発生した送迎バスへの置き去りによる事故を受け、安全管理向上観点から、
送迎バスへの安全管理装置の装備が義務付けられます(義務付けはR6年4月1日から)。
※(例)既存放デイ事業者が新たに児発を開設(多機能化も含む)の場合も受講必要
【放課後等デイサービス指定申請】設備の要件
■定款には「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載が必要
(指定申請迄に登記完了)
設備基準については、県内でも指定権者毎、要求される基準が異なる項目が多いため、
申請に際しては、開業予定地の市町村及び各指定権者への事前の要件確認が必要です。
【指導訓練室】3㎡/人を要件とする指定権者が多いです。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/249078.pdf(新潟県:建築基準法上の注意点)
【放課後等デイサービス指定申請】人員配置
■人の要件ですが、大きく3つの職種の人員配置が求められます。
1.管理者:施設の運営及び人員の管理を一元的に管理する役割です。
2.児童発達支援管理責任者:アセスメント実施等、個別支援計画に基づく子ども支援の、
一連のサイクルを主導します。
3.児童指導員・保育士:個別支援計画に基づき、子どもへの直接の支援業務を担います。
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