【放課後等デイサービス_指定申請】開業までに必要なこと

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【放課後等デイサービス指定申請】サービス概要

学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学(※)しており、

授業の終了後、又は学校の休業日(夏休み等の長期休暇含む)に施設に通わせ、

生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

(※)引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが

   あると認めるときは、満20歳に達するまで利用することが可能

障害福祉サービス利用者数全体のR3年⇒R4年の伸び率は5.6%であるのに対し、

障がい児利用数の伸び率は10.1%と、全体の伸び率を大きく上回ってます。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
是非、お気軽にご相談ください。

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