【就労継続支援B型】個別支援計画未作成減算の考え方
目次
就労継続支援B型(非雇用型)の個別支援計画未作成減算とは?
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、当該月から当該状態が
解消されるに至った月の前月までの間、該当する利用者につき、所定割合で減算される。
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、当該月から当該状態が
解消されるに至った月の前月までの間、該当する利用者につき、所定割合で減算される。
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