【加算】福祉専門職員配置等加算(児童)
概要
基準の規定により常勤(一部常勤換算)配置される直接処遇職員の内、社会福祉士等の
有資格者若しくは、相応の経験年数を経た従業者の配置割合に応じて加算を算定する。
福祉専門職員配置等加算算定には届出が必要です(取得率:児発56%、放デイ54%)
算定要件
<加算Ⅰ>直接処遇職員(児童指導員)として常勤で配置されている
従業者総数の内、所定有資格従業者の割合が35%以上。
<加算Ⅱ>直接処遇職員(児童指導員)として常勤で配置されている従業者総数の内、
所定有資格従業者の割合が25%以上。
<加算Ⅲ>①、②のいずれか
①直接処遇職員(保育士含む)として配置されている従業者総数(常勤換算)
の内、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上
②直接処遇職員(保育士含む)として”常勤で”配置されている従業者の内、
3年以上従事している従業者の割合が30%以上
<Ⅲ>の①のみ常勤換算であることに注意が必要です。
具体的な配置例
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