R6年度報酬改定【児発・放デイ】各種加算の内容
報酬改定を踏まえた個別支援計画への記載例
個別支援計画への織り込みの一例です。
家族支援加算
旧家族連携加算内容が拡充されました。児発において”きょうだい”を対象に加えている
点が特長です。
子育てサポート加算
旧事業所内相談支援加算の内容をほぼ踏襲してます。
(ご参考)厚労省_ペアレントトレーニング実践ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653549.pdf
関係機関連携加算
従来と比べ、連携先と内容に一部変更があります。
延長支援加算
予め、個別支援計画に計画が定められていることが要件です。
営業時間外でも算定できることが、こども家庭庁から示されました。
【Q&A】VOL.3_問3
(質問)営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16 時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。
(回答)貴見のとおり。
支援時間前後で1時間ずつの延長支援実施の場合(1+1)の2時間で算定することが、こども家庭庁から示されました。
【Q&A】VOL.3_問4
(質問)支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。
(回答)
延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において 1 時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも 1 時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。
【延長支援時間における人員配置の考え方】 こども家庭庁3月29日 実施上の留意事項 延長支援時間における障害児の数が10人以下の場合は、2人以上の従業者を配置。このうち、1人以上は、基準の規定により配置することとされている従業者(児童発達管理責任者を含む。)を配置。 (例)児発管+非常勤保育士1人 で可
欠席時対応加算
”急病等”の概念については自治体により解釈が分かれます。実際の運用については、管轄自治体
に確認されることをお勧めします。
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