【生活介護】常勤看護職員等配置加算について

目次

生活介護サービスの常勤看護職員等配置加算の概要

看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で1以上配置を前提に、

医療的ケアを必要とする利用者を1若しくは2以上受入れる場合に加算可能です。

常勤看護職員等配置加算算定にあたっての、厚労省の見解

厚労省の事務連絡では、以下見解が示されています。

・加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の算定可否判断は、開所日毎の実績をもって判断する。

・加算の算定は当該事業所を利用する全員に加算される

・医療的ケアを必要とする利用者が”利用しない日”でも加算(Ⅰ)の取得は可能

これらを踏まえ下記レジュメでは具体例を掲載しておりますのでご参照ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
是非、お気軽にご相談ください。

コメント

コメントする

目次