「多機能型事業所」と「従たる事業所」について

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多機能型事業所について

複数のサービスを組み合わせて一体として運営することです。但し、指定は各々の

事業種類毎に受ける必要があります。

例えば、障がい児通所系では、児童発達支援と放課後等デイサービスを一体で運営

することが可能。利用者観点では、未就学時期から就学期を経て18歳に至るまで

同じ場所、同じ施設で支援を受けることのメリットは大きいと思われます

また、集客のし易さ、従業者の効率面等、事業者観点でもメリットは多いです。

一方で0歳児から18歳まで特性の違う利用者を対象とすること等、デメリットも

考えられるので、配置可能な人員、地域特性等踏まえ検討することが大切です。

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
是非、お気軽にご相談ください。

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