「多機能型事業所」と「従たる事業所」について
多機能型事業所について
複数のサービスを組み合わせて一体として運営することです。但し、指定は各々の
事業種類毎に受ける必要があります。
例えば、障がい児通所系では、児童発達支援と放課後等デイサービスを一体で運営
することが可能。利用者観点では、未就学時期から就学期を経て18歳に至るまで
同じ場所、同じ施設で支援を受けることのメリットは大きいと思われます
また、集客のし易さ、従業者の効率面等、事業者観点でもメリットは多いです。
一方で0歳児から18歳まで特性の違う利用者を対象とすること等、デメリットも
考えられるので、配置可能な人員、地域特性等踏まえ検討することが大切です。
多機能型事業所 人員配置例
従たる事業所について
主たる事業所から概ね30分以内の場所で、主たる事業所と一体的に運営管理されるもの
として設置できる事業所のことです。指定は一つの事業所として申請できます。
但し、エリアが隣接するも、異なる指定権者エリアへの設置は不可となります。
(自治体により法解釈・建築系/福祉系各々の関連する条例が相違するケースがあるため)
このような場合は、新設事業所所在地の管轄指定権者へ、別事業所として新規指定申請を
する必要があります。
行政への手続き注意点
既存事業者が、従たる事業所を追加するには、指定内容変更の手続きが必要となります。
建物が追加されるので、新規指定時同様、消防や建築基準法及び他条例等の法規に適合
していること、また、定員増加を伴う場合は、事業運営/生産活動(就労系)にかかる
収支見込みの整合性が問われることとなります。
事前協議も必要ですので、計画的に進めることが必要です。
(下記記事【事業所移転等の変更手続きについて】をご参照ください)
従たる事業所の人員配置の具体例は下記レジュメをご覧ください。
従たる事業所 人員配置例
多機能型/従たる事業所の報酬算定・定員超過・人員欠如の考え方
各々のサービス毎に算出します。多機能型の場合、定員超過の算定式
「定員11人以下の場合の定員+3人」は適用されない事に注意しましょう。
当事務所では、事業所の多機能化/事業所追加の行政手続きサポートを承ります
当事務所では事業所の多機能化や従たる事業所追加の手続きを
行政との事前協議のタイミングからサポートさせていただきます。
ご検討の際は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
詳しい料金のご確認と、お問い合わせは下記よりお願いいたします。
コメント