【R6年度報酬改定】就労継続支援B型の改定概要
全体概要
【就労継続支援B型】給付費の変化
高工賃への評価及び、人員配置6:1のテーブルを新設し、手厚い人員配置に対して、より高く評価する傾向です。
R6年度報酬改定による給付費の変化(シミュレーション)
手厚い人員配置の事業所は、比較的平均工賃が高いという下欄データもあります。
今回の報酬改定を機に、一度人員配置6:1の検討をされるのも良いかもしれません。
【従業員の配置状況別平均賃金データ】目標工賃達成指導員を含む
・従業員配置、事業所割合、平均工賃月額
5:1 40.4% 23,560円
6:1 25.7% 22,249円
7.5:1 20.6% 21,522円
10:1 13.3% 20,268円
(引用)厚労省 報酬改定検討チーム資料
【R6年度報酬改定】厚労省Q&A (VOL.1)
https://www.mhlw.go.jp/content/001239154.pdf
以下抜粋
(Q51)一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできるか。
(A51)企業等での所定労働時間が概ね週 10 時間未満であることを目安として、非常勤のような形態で一般就労している利用者(通常の事業所に雇用されることが困難な障害者)については、以下の条件を満たした場合は、日中活動サービスの支給決定を行うことができる。
① 一般就労先の企業等が他の事業所等に通うことを認めている場合
② 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合
なお、概ね週 10 時間未満であることを目安としているのは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の改正により、週所定労働時間が週 10 時間以上 20 時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようになることを踏まえたものである。
また、フリーランスや個人事業主といった雇用以外の形態で就労している障害者についても、同様に「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」と認められ、当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合は、支給決定を行うことができる。
この件については、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定しなければならない。
(Q52)一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。
(A52)障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領))。その上で、一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の要件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。
① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
なお、上記①及び②の要件に該当するかについては、下記ア~ウが作成する以下の書類の提出により、確認を行うこと。
ア 雇用先企業
・ 当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
イ 休職に係る診断をした主治医
・ 当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
ウ 相談支援事業所(申請者)
・ 地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であること、及び地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類
※ セルフプランの場合には、申請者が作成する同様の書類。この場合、市町村は、地域における就労支援機関及び医療機関による復職支援の実施状況等を調査した上で、支給決定の可否を判断すること。
(Q57)短時間利用減算の具体的な計算方法は?。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容とは。
(A57)就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、以下の方法により算出した割合が 100 分の 50 以上である場合に、短時間利用減算を適用する。
① 各利用者について、前3月における利用時間の合計時間を、利用日数で除して、利用日1日当たりの平均利用時間を算出する。
② 当該月における、①により算出した平均利用時間が4時間未満の利用者の延べ人数を、事業所の利用者の延べ人数で除する。
(Q58)目標工賃達成加算の具体的な確認方法は?
(A58)目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上である場合
具体的には、
① 前々年度における事業所の平均工賃月額(実績)
② 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額
(平均工賃月額)
③ 前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
④ 前々年度における全国平均工賃月額
⑤ 前々々年度における全国平均工賃月額 について、
・ ③≧②となっていること
・ ②≧①+(④-⑤)となっていること(※④-⑤が0未満の場合は、0として計算)
のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。
【R6年度報酬改定】厚労省Q&A(VOL.2)
(平均工賃月額の算定方法)
問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。 【見直し後の平均工賃月額の算定方法】 ア 前年度における工賃支払総額を算出 イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月 により、1人当たり平均工賃月額を算出ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出
開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等、生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、開所日として算定して差し支えない。
また、「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱については、小数点第1位までを算出する。小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を四捨五入する。
例:14.679人の場合⇒14.7人
加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨五入する。
(目標工賃達成加算)
問 25 目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。
お見込みのとおり。
なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であることが要件となる。
そのため、目標工賃達成加算の要件を満たすために、工賃向上計画を修正する必要がある場合は、計画期間の途中であっても修正して差し支えない。
【R6年度報酬改定】厚労省Q&A(VOL.3)
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。
(答)
貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件
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