【R6年度報酬改定】放課後等デイサービス・児童発達支援の改定概要
【R6年度報酬改定】放課後等デイサービス・児童発達支援にかかる全体概要
給付費における変化
【3月15日追加展開要旨】
【基本報酬】
① 利用者の都合により支援時間が短縮された場合については、計画時間により算定。
② 事業所の都合により支援時間が短縮された場合については、実利用時間により算定。
・極めて短時間の支援(30 分未満)は、算定対象から原則除外。但し周囲の環境に慣れるために
支援を短時間にする必要がある等の理由により、市町村(特別区を含む。)が認めた場合には、
計画時間で 30 分未満の支援についても算定を可能とする。
・ 実利用時間については、サービス提供実績記録票において記録することが必要であり、
計画時間と実利用時間に乖離がある状態が継続する場合には、速やかに個別支援計画を見直し。
(ご参考)R6年4月以降サービス提供実績記録票:相模原市
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14688
【延長支援加算】
③計画時間の前後に延長支援加算を算定する場合には、前後いずれも1時間以上となるよう 計画的に実施。前後の時間を合算して1時間以上では算定できない
④個別支援計画に定めることが基本。但し、延長支援を利用する中で、具体的な利用計画 にない、緊急的に生じた預かりニーズに対応するための延長支援については、急遽延長支援を必要とした理由等について記録を残すことにより算定可能とする。ただし、急遽延長支援を行うような状況が続く場合は、速やかに個別支援計画の見直し・変更が必要。
以上は見出し【要対応】個別支援計画の取扱い変更(こども家庭庁3月15日展開)内の添付書簡を参照ください。
↓放課後等デイサービス↓
↓旧給付費テーブル↓
↓児童発達支援↓
↓旧給付費テーブル↓
報酬体系における各加算の主な変更点
【要対応】個別支援計画の取扱い変更(こども家庭庁3月15日展開)
【こども家庭庁展開要旨】
1.個別支援計画について、R6年4月以降は新様式「個別支援計画参考様式」(別紙1-1+別紙1-2)により作成、見直しをすること
注記1:記載にあたっての留意点・記載例は別途展開
注記2:個別支援計画の参考様式、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点、
インクルージョンの観点を踏まえた事業所の取組・支援などについては別途展開
2.R6年10月迄、見直し期間(6か月に1回以上)を踏まえた経過措置あり
・10月31日迄は経過措置として「個別支援計画別表」(別紙1-2)※のみを活用、現行の個別支援計画と
併せる事で暫定的に対応。
※曜日毎のサービス提供時間、延長支援時間及び理由を別表記載で対応
書簡、書式は下記をご参照ください
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14669
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14677
【R6年報酬改定】個別支援計画別表と実績記録票記載例(放デイ・児発)
自治体毎、解釈が異なる可能性があるので、実際の運用時は、各指定権者への確認をおすすめします。
3月15日事務連絡を踏まえた4月以降の児発・放デイのイメージ
■こども家庭庁発信事務連絡において、児童/曜日毎の”支援提供時間”及び、預かりニーズに対応する
”延長支援時間”を個別計画書に予め記載することが明確になりました。これを元にした、4月以降の
”ある1日”をご参照ください(延長支援加算以外の論点は除く)。
【R6年度報酬改定】こども家庭庁QA VOL.1
R6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(3月29日)
以下抜粋
【基本報酬】
(Q7)30 分未満の支援については、周囲の環境に慣れるために支援の市町村が認めた場合に限り算定可能とされているが、認められる理由として、他にどのようなものが想定されるか。また、この場合の請求手続きは、事前に事業所から自治体に請求の可否を確認した上で行うということか。
(A7)身近な地域に通所可能な事業所がなく、遠方から通うためにやむを得ず支援時間が短くなる場合等が想定されるが、地域の実情に応じて判断。あらかじめ市町村と協議を行い、その必要性を市町村が認めた場合に、個別支援計画に具体的な必要性等を定めていることをもって算定を可能とする。
【児童指導員等加配加算】
(Q10)加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。
(A10)児童指導員等加配加算により加配される職員については、現行と同様、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要。また、同加算については、常時見守りが必要な障害児への支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るという趣旨に鑑み、加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていないことを明確にしたもの。
(Q11)経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段により確認することは可能か。
(A11)必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定。もっとも、当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい。
(Q13)児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。また、資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。
(A13)雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり 180 日以上の勤務があることを想定。また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。
【専門的支援加算】
(Q14)専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。
(A14)お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。
(Q16)専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。
(A16)個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成
することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載
するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められ
る(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性
を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。
なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。
(Q17)専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。
(A17) 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を
確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは
別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能
とする。
専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。
【ご参考】相模原市報酬改定Q&A
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14744
【R6年度報酬改定】こども家庭庁QA VOL.2
(Q1) 台風等悪天候時に、児童の安全を確保するため、事業所の判断で提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定める時間で算定できるものと考えて良いか。
(A1)お見込みのとおり。
〇 なお、台風等の悪天候の判断については、所在する地域において特別警報又は各警報が
発令されるような場合が想定される。
○ また、警報級の悪天候のため、支援時間を短縮する等の措置を取る場合には、保護者と
送迎時間を調整するなど、必要に応じた調整を十分に図り、児童の安全を確保すること。
(Q2) 個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。
(A2)個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童
発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない。
(Q7) 本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。
(A7)算定不可である。なお、個別サポート加算(Ⅰ)自体(ケアニーズの高い障害児(90 単位)、著しく重度の障害児(120 単位))は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能である。
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