【R6年度報酬改定】処遇改善加算の変更概要について
【R6年度報酬改定】現行処遇改善加算の取得率
現行の処遇改善加算の取得率推移です。
処遇改善加算を取得している事業所に占める、特定処遇改善加算、べア等支援加算の
未取得事業所の構成比は各々30%以上/15%以上と、小さくない割合です。
未取得事業所におかれては、取得要件を満たしていないか、改めて確認されること
をお勧めします。
【R6年度報酬改定】処遇改善加算の一本化イメージ
R6年度報酬改定の処遇改善加算項目大きなテーマである、3種の処遇改善加算からの一本化です。
前提要件として、下記レジュメ内の加算(Ⅳとしている箇所)の1/2以上を月額賃金で配分する必要があります。
現行制度でベースアップ加算取得済(2/3以上を月額賃金配分)事業所は問題ないですが、
加算の大部分を、賞与等で配分している場合、就業規則又は賃金規程の改定が必要です。
【R6年度報酬改定】処遇改善加算のキャリアパス要件と職場環境等要件
処遇改善加算新制度の算定要件とR6年度中に準備すべきことについてです。
猶予されているキャリアパスや賃金規程の整備が必要です(既対応済みの場合を除く)。
【R6年度報酬改定】処遇改善加算_サービス別の加算算定額シミュレーション
報酬改定における厚労省から展開された加算率による、サービス別毎月の加算額
シミュレーションです。
各サービス共、小さくはない金額ですので、人事制度改定の原資としての活用が
有効となりそうです。
R6年度賃上げ促進税制の活用
賃上げ額の一定割合を、法人税額から控除可能とする既存の税制ですが、
R6年度4月以降、仕組みが強化される予定です。
(適用期間:R6年4月1日からR9年3月31日迄に開始する各事業年度)
1.税額控除割合の拡大
2.中小企業は5年間の控除繰り越しが可能となる
↓経産省パンフレット(R5年12月現在)↓
この加算部分は「補助金」ではなく、役務の対価である「報酬」であることから、
これらの加算等の報酬上の措置による賃上げ分が賃上げ促進税制の対象に含まれるよう、
法令改正を行う(厚労省税制改正案)↓↓
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