【児発・放デイ】管理者・常勤児童指導員/保育士の休暇取得時の考え方

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基準上の常勤職員休暇時に代わりの常勤職員は必要?

常勤職員の公休日や有給休暇取得時まで、常勤職員を配置することまで求めていません

(R5年3月3日厚労省QA 下記ご参照)。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00447407/tsuchi.pdf

下記スライド2枚目の6,7,8日は人員配置基準を満たしています。

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