【児発・放デイ】管理者・常勤児童指導員/保育士の休暇取得時の考え方
目次
基準上の常勤職員休暇時に代わりの常勤職員は必要?
常勤職員の公休日や有給休暇取得時まで、常勤職員を配置することまで求めていません
(R5年3月3日厚労省QA 下記ご参照)。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00447407/tsuchi.pdf
下記スライド2枚目の6,7,8日は人員配置基準を満たしています。
管理者や児童発達支援管理責任者が休暇取得する場合
条件を満たせば、当該日に代わりの人員配置は求めていないとしています(横浜市)。
コメント