【就労継続支援B型_指定申請】開業までに必要なこと
目次
【就労継続支援B型サービス(非雇用型)指定申請】設備の要件
法人要件に、就労継続支援A型のような”同一法人内で社会福祉事業以外を行っては
ならない”規定はありません。
訓練・作業室は最低でも60㎡のスペース確保が必要となります。
【就労継続支援B型サービス(非雇用型)指定申請】人員配置
【管理者とサービス管理責任者】各1名以上、
【職業指導員、生活支援員】前年度の延べ利用者数と事業所の開所日数により算出。
新規開業時は利用定員の90%を利用者の数として配置。
(いずれか1名以上は常勤)
R4年度の調査では、常勤換算7.5:1配置以上の事業所が全体の約9割を占めます。
【就労継続支援B型サービス(非雇用型)指定申請】開業後の経過期間別人員配置
開業後の経過期間により算出根拠が替わります。
また、下記算出シートも併せてご参照ください
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/459424_3196656_misc.xlsx (岡山県_人員算出シート)
【就労継続支援B型サービス(非雇用型)指定申請】開業迄の留意点
各法令への法規適合性の確認と運営面での主に準備すべき点です。
物件貸貸借契約締結前に建物使用用途を必ず確認することをお勧めします。
【就労継続支援B型】の概要について
【就労継続支援B型サービス(非雇用型)の概要】 ◆令和3年度の費用額は、障害福祉サービス等全体の総費用額の約14%を占めている。 年間約1,000事業所ずつ増えており、…
【就労継続支援B型】指定申請のスケジュールについて
【就労継続支援B型サービス(雇用型)の指定申請のスケジュール】 指定までの大まかなスケジュールです。県内でも指定権者により細部の運用が異なりますので 実際の申請…
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