【共同生活援助(グループホーム)】医療連携体制加算について

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医療連携体制加算の概要

(加算Ⅰ~Ⅵ)医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問し、利用者に対して看護   又は喀痰吸引等の指導を行う場合に評価

(加算Ⅶ)障がい者が、可能な限り継続して共同生活援助事業所等で生活継続できるよう、日常的な健康管理を行ったり医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している場合に評価

共同生活援助における加算取得率は約31%の実績(R4年12月)ですが、

大半が加算Ⅶの取得となってます。

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