【共同生活援助(グループホーム)】人員配置基準について
目次
共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準
管理者は1名配置かつ、常勤性が要求されており、管理業務に支障がない限り
他職務との兼務可能。サービス管理責任者や、世話人との兼務が多いようです。
一方、サービス管理責任者は30:1の配置基準で、非常勤でも可能なのが特長です。
但し、下記リンク記事の相模原市のように、自治体により配置基準が定められている場合があるので、実際の取扱いの際には各行政への確認が必要です。
【共同生活援助(グループホーム)】サービス管理責任者の配置における注意点
共同生活援助(グループホーム)におけるサービス管理責任者配置については、「非常勤でも可」であるがゆえ、様々な解釈をされていることを耳にします。行政により具体的見解が示されている可能性もあるので、独自解釈は避け、各行政にあらかじめ確認されることをおすすめします。
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