R9年度障害福祉サービス等報酬改定について(共同生活援助)

指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者※1として、3年以上障害者の支援等に従事した経験を有する者であって、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了している者※2
※1 管理者等のうち、実際に障害者に対する支援業務に従事していない者は含まないものとする。
※2 共同生活援助管理者研修(仮称)は「3年以上の障害者の支援等に従事した経験を有する者」が受講可能
経過措置について 1.令和9年度前に開設した共同生活援助の管理者(施行時点において現に勤務している者に限る。)については、3年以上の実務経験を要しない
2.令和9年度以降の新規開設共同生活援助の管理者については、実務経験の経過措置なし(開設時に3年以上の実務経験が必要)。 3.令和9年度~11年度中に共同生活援助管理者研修(仮称)を修了すること
以下、厚労省のレジュメも参照ください。
https://drive.google.com/file/d/1WBXpS308IVY3YOT2zhEYO2YmIHEKkiYt/view?usp=sharing
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