【加算】福祉専門職員配置等加算(大人)

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概要

■規定により常勤(一部常勤換算)配置される直接処遇職員の内、社会福祉士等の有資格者若しくは相応の経験年数を経た従業者の 配置割合に応じて加算を算定する。

届出が必要(取得率:就労A59%、就労B67%、生活介護75%、共同生活援助42%)

算定要件

<加算Ⅰ>直接処遇職員(生活支援員や職業指導員:以下同)として常勤で配置されている従業者総数

     の内、所定有資格従業者の割合が35%以上

<加算Ⅱ>直接処遇職員として常勤で配置されている従業者総数の内、所定有資格従業者の割合が

     25%以上

<加算Ⅲ>①、②のいずれか

     ①直接処遇職員として配置されている従業者総数(常勤換算)の内、常勤で配置されて

      いる従業者の割合が75%以上

     ②直接処遇職員として”常勤で”配置されている従業者の内、3年以上従事している従業者

      の割合が30%以上

     <Ⅲ>の①のみ常勤換算であることに注意が必要です。また、就労系は要件となる資格に

     作業療法士を含みます。

↓就労継続支援A/B型↓

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