【共同生活援助(グループホーム)指定申請】開業までに必要なこと
【共同生活援助(グループホーム)指定申請】概要
障害のある方が、地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、
共同生活を営む住まいの場。1つの住居の利用者数の平均は6名程度です。
【具体的な利用者像】
・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方
・一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方
・施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方 など
・障害種別では知的障がいの方64%、精神障がいの方28%(介護サービス包括型)
【具体的な支援内容】
・主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は
食事の介護その他日常生活上の援助を実施
・ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の
援助を実施
【共同生活援助(グループホーム)指定申請】開業迄のスケジュール例
自治体毎の総量規制有無確認、事前の事業者説明会への参加(指定権者により異なる)
等、計画的に進める必要があります。添付イメージは必要な事業者説明会を受講済
でかつ、概ねの準備が整っている場合の最短ケースです。
横浜市や藤沢市では、共同生活援助(グループホーム)の設置を計画的に進める観点
から、同市内で共同生活援助(グループホーム)の設置を予定している事業者は前年の
8月-9月(年により時期は確認必要)に開設意向調査票(下段リンクご参照_藤沢市版)
を提出し、事前のチェック若しくは選考を経る必要があります。
また、神奈川県所管地域で、はじめて共同生活援助事業を行う場合は、不定期に実施
される、開設説明会の受講が必要となります。
なお、川崎市では共同生活住居の敷金・礼金・仲介手数料の補助金の交付を行っており、
希望する事業者は、指定を受けた事業者は、必要書類添付の上、申請をすることが可能。
(R4年4月改正)
(川崎市補助金交付要綱)
【共同生活援助(グループホーム)指定申請】立地条件と指定の範囲
共同生活援助(グループホーム)と生活介護、就労継続支援B型などの日中活動系サービ
ス事業所を同一建物、同一敷地内に設置するのは不可です。
【共同生活援助(グループホーム)指定申請】設備要件
住宅地に立地します。都市計画区域上の制限(市街化調整区域は困難)や消防法
(自動火災報知設備、スプリンクラー等)/建築基準法要件※を満たす必要が有り、
事前に各所轄部署への確認と調整が必要です。
※・スプリンクラー設備については、消防法施行令(昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37 号)
別表第1により、当該グループホームが所轄消防署に定められた区分に従い、
整備の要否を判断すること。
・スプリンクラー設備以外については、消防法施行令別表第1(6)項ロに適合する基
準を満たしていること(入居する利用者の障害支援区分等により要件が変わります)
・建築基準法(昭和 25 年 11 月 23 日法律第 201 号)その他関係法令並びにその他関係
規定に定める基準(開業予定地の自治体条例含む)を満たしていること。
(横浜市_障害者グループホーム設置運営要綱)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/249076.pdf (新潟県:建築基準法上の注意点)
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/249077.pdf (新潟県:消防法上の注意点)
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/10222/boukahinankitei.pdf (神戸市:建築基準法上の注意点_戸建て)
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/10222/jutaku2.pdf(神戸市:建築基準法上の注意点_共同住宅)
【共同生活援助(グループホーム)指定申請】入居定員と住居タイプイメージ
共同生活住居の入居定員は各10名です(既存建物利用の場合は20名以下)。
また、「共同生活住居」と「ユニット」についてのイメージ図もご覧ください。
【共同生活援助(グループホーム)指定申請】開業後の主な届出事項と留意点
開業後の主な届出と、実地指導でのよくある指摘事項として敷金徴収に関する通知を
ご確認ください。利用者から敷金名目での支払いを求めることは不可(相模原市通知)。
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