【共同生活援助(グループホーム)指定申請】開業までに必要なこと

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【共同生活援助(グループホーム)指定申請】概要

障害のある方が、地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、

共同生活を営む住まいの場。1つの住居の利用者数の平均は6名程度です。

【具体的な利用者像】

・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方
・一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方
・施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方 など

・障害種別では知的障がいの方64%、精神障がいの方28%(介護サービス包括型)

【具体的な支援内容】

・主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は

 食事の介護その他日常生活上の援助を実施

・ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の

 援助を実施

【共同生活援助(グループホーム)指定申請】開業迄のスケジュール例

自治体毎の総量規制有無確認、事前の事業者説明会への参加(指定権者により異なる)

等、計画的に進める必要があります。添付イメージは必要な事業者説明会を受講済

でかつ、概ねの準備が整っている場合の最短ケースです。

横浜市藤沢市では、共同生活援助(グループホーム)の設置を計画的に進める観点

から、同市内で共同生活援助(グループホーム)の設置を予定している事業者は前年の

8月-9月(年により時期は確認必要)に開設意向調査票(下段リンクご参照_藤沢市版)

を提出し、事前のチェック若しくは選考を経る必要があります。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/fukushi/shogai/fukushiservice/documents/kaisetsuikoutyousahyou.xls

また、神奈川県所管地域で、はじめて共同生活援助事業を行う場合は、不定期に実施

される、開設説明会の受講が必要となります。

なお、川崎市では共同生活住居の敷金・礼金・仲介手数料の補助金の交付を行っており、

希望する事業者は、指定を受けた事業者は、必要書類添付の上、申請をすることが可能。

(R4年4月改正)

https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/cmsfiles/contents/0000008/8283/20220401kawasakisighuneihihojokinkouhuyoukou.pdf

(川崎市補助金交付要綱)

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当事務所は、障がい福祉サービス事業のサポートを専門とする、神奈川県内でも数少ない行政書士事務所です。
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